個人事業開業時の経費処理について
こんにちは。税について学びはじめたばかりで至らない点があるかと思いますが
どうぞよろしくお願い致します。
現在給与所得のある身ですが、今年(2018年)より個人事業主として開業する予定です。(兼業となります。)
職種は自宅でのグラフィックデザインです。
開業準備として、年末にパソコン(税込25万円)・年始にソフト(税込28万円)を購入しました。パソコンは注文品の為、年末に購入支払いをしましたが、まだ手元には届いておりません。
これらのものは減価償却として数年に分けようと思っていたのですが、
少額減価償却の特例があることを知り、また適応することまで調べました。
この場合、少額減価償却として一度に経費にするのと減価償却(4年?)にするのと
どちらが節税・今後によいでしょうか?
また開業届をまだ出していないので少額減価償却扱いにするのであれば、1月末には開業届けを出さないと経費として計上できないのかなとも思います。
元々給与所得分を確定申告する予定でしたが、開業日を2017年12月末として
2017年分をまとめて青色申告した方がよいのでしょうか?
なお、近いうちに融資・ローンを組む予定はないので赤字となってもかまいません。
(給与所得があるから赤字にはならないのか…?)
悩む必要のない簡単なことなのかもしれませんが、たくさん質問してしまい申し訳ありません。
何卒ご教授下さいますようお願い申し上げます。
税理士の回答

少額減価償却として一度に経費にするのと減価償却(4年?)にするのと
どちらが節税・今後によいでしょうか?
通常、一度に経費にした方が節税効果が早くあらわれる為、良いとされています。
個人事業者ですと赤字は3年間しか繰り越せない為、3年間で赤字が解消出来ないようであれば、減価償却(4年)でゆっくりと費用計上した方が良い場合もあります。
開業日を2017年12月末として
2017年分をまとめて青色申告した方がよいのでしょうか?
減価償却はパソコンやソフトウェアを購入し、使い始めた時点から可能となりますので、
まだお手元に届いていない場合は、減価償却をすることは出来ません。
ですので開業日を12月末にしても今回のパソコン等は2017年には費用計上できないです。
寺尾様
早速のご回答ありがとうございます。
購入した日で計上するものだと思っていたので、少し焦っておりました。
開業届けはゆっくり提出して2018年分に少額減価償却として確定申告しようと思います。
もう一点、質問があるのですが
今回購入したパソコンとソフトを2年にわたって少額減価償却することはできるのでしょうか?
両方2018年に計上すると他の経費も合わせて確実に65万円以上になるので、できればどちらかを2019年に計上できればと思います。
できない場合は片方だけ減価償却(4年)としようかと思います。
何度も申し訳ありませんが、ご教授くださいますようお願いいたします。

残念ながら2年で償却することはできません。少額減価償却は1年で償却できるというのみの特例ですので。
ご回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2018年01月06日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。