遠隔地での賃貸マンション家賃と移動費用の経費算入可否について
お世話になります。
今年4月より個人事業主として独立し、愛知県に自宅(所有)を置きながら、取引先のある栃木県にて経営コンサル的な仕事を請け負う予定になっております。
そこで、下記の点についてご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
①栃木県の取引先近隣で賃貸マンションを契約するつもりですが、この家賃は経費として認められるのでしょうか。
②取引先から、愛知県の営業所へも毎週金曜日にコンサル業務を行う様に依頼されております。その場合、木曜の夜に栃木県から自宅へ戻り、金曜日は終日営業所に出社し、その後日曜夜に栃木県に戻るまでは自宅に居ようと思っております。その場合の栃木県と愛知県往復の移動費用は経費となりますでしょうか。
③単純に、栃木県と愛知県の自宅往復の費用は経費となるのでしょうか。
以上、雑駁な質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
1. 賃貸マンションを事業所として使用するのであれば経費性がありますが、居住の為に借りる場合には経費とはならないと考えます。
2. 愛知県への移動が業務のためのものであれば、その往復の移動費用は経費になると考えます。なお、一般的にはその移動費用は依頼者が負担するか又は報酬とは別に実費分を請求するケースが多いと思いますが、依頼者に請求する場合には旅費として請求した金額を収入に計上する必要がありますのでご留意ください。
3. 単に自宅へ帰るための旅費は経費にはなりません。
以上、宜しくお願いします。
服部様
お忙しい中、ご丁寧に、且つ明確なご回答を頂き、ありがとうございました。
①につきましては、ご指導に従い家事按分について検討致します。
②は、実費請求した場合の旅費分は収入に計上する点、大変参考になりました。
③につきましても、事業とは直接関係の無い費用と言う事で、理解致しました。
30年以上サラリーマンでやってきたためこの手の経験が無く、大変参考になりました。
上記のご指導を踏まえ、今月末の先方との契約交渉に臨む事に致します。
大変助かりました。改めてお礼申し上げます。
本投稿は、2018年01月07日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。