個人事業のインボイス制度について
自宅でピアノ教室をしており、月12万程の収入があります。現在、生徒さんからの収入のみのため、免税事業者のままでおりました。ところが後になって、それとは全く別の仕事で、単発または短期で企業様から業務委託として仕事を頂くことがあることに気づきました。この場合、課税事業者として登録すべきでしょうか?そうすると、ピアノ教室からの収入の消費税も支払わないといけなくなりますよね?
また、もう一つ、業務委託ではなく、企業に雇われて収入を得た場合、ピアノ教室は副業となりますが、この場合は免税事業者のままで大丈夫なのでしょうか?ちなみに青色確定申告で申請しています。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
それとは全く別の仕事で、単発または短期で企業様から業務委託として仕事を頂くことがあることに気づきました。この場合、課税事業者として登録すべきでしょうか?そうすると、ピアノ教室からの収入の消費税も支払わないといけなくなりますよね?
そうなります。
また、もう一つ、業務委託ではなく、企業に雇われて収入を得た場合、ピアノ教室は副業となりますが、この場合は免税事業者のままで大丈夫なのでしょうか?ちなみに青色確定申告で申請しています。
消費税は、青色などとは関係はない。ピアノが副業なのか、企業の給料が副業なのか、
どちらでも良いが、免税事業者のほうが、楽です。消費税の世界は、複雑です。出来れば、入らないほうが良いと考えます。
竹中様、
早速のご返答ありがとうございます。つまり、フリーターや業務委託として仕事をするよりも、企業に雇われた方がよいということですね。お忙しい所、ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月06日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。