相続した借地権譲渡について
令和2年7月に相続した借地権譲渡を考えています
*相続後は空き家となっていました
*特別控除を適用するには令和5年内に売買契約が必要でしょうか?
あるいは期限について別途定めが有りますか?
<令和5年内売却が必要な場合の追加質問です>
*第三者売却の場合、建物解体は売買契約締結後でも可能でしょうか?
*第三者売却の場合、売買契約締結前に建物解体することは可能でしょうか?
*地主へ売却の場合、建物解体に関する特約(期限を定めていつまでに解体)
などを付帯して売買契約締結した場合に特別控除は適用されますか?
*その他留意点が有ればご教示ください
税理士の回答

いわゆる空家特例のためには、年内の譲渡(契約)が必要です。
今年の税制改正で、
①建物の耐震リフォーム
②又は、建物の取壊し
のタイミングが譲渡の翌年2月15日までになりましたが、この改正は令和6年の譲渡からになります。
したがって、年内の譲渡の場合には、譲渡契約までに①か②をクリアすることが求められます。
特例の条件を列挙してみます。
建物は、
①亡くなった方が1人暮らしだった母屋のみ
②昭和55年5月末以前の建築
③耐震リフォームすること
④区分所有登記がされていないこと
敷地(借地権を含みます)は
①建物と共に譲渡されいわゆる空家の敷地で貸付け等をしていないこと
②建物を取壊した場合には、その跡地を貸付け等していない空き地であること
譲渡全体としては、
①譲渡対価が1億円以下
②相続税の取得費加算の特例を受けないこと(選択)
③過去にこの特例を受けていないこと
④自己の居住用の3,000万円控除を同じ年に受ける場合は、合計で3,000万円が上限
⑤他の重複除外特例を受けないこと
⑥期限内に申告すること
本投稿は、2023年11月08日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。