海外からの日本転入日
1月1日と1月2日で住民税の節税効果はどれくらい違いますか?
税理士の回答

土師弘之
住民税は1月1日現在の住民登録のある市町村で課税されるため、1月1日と1月2日で異なると考えられますが、住民税は前年分の所得に対して課税されます。
よって、帰国が1月1日であっても、通常は前年度の国内所得がゼロなので、結果として帰国した年度の住民税(均等割額も)はゼロとなります。
つまり、どちらも変わりません。
本投稿は、2023年11月21日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。