社員の定期代を実費弁済にする事はできますか?
社員の交通費を福利厚生費として、経費にて損金扱いにした場合、実費弁賞扱いになると思うのですが、その場合社会保険の対象になりますしでょか??
税理士の回答

実費弁済にしたら社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額に含めなくてよいか、というご質問かと思いますが社会保険は税理士の専門外です。
専門である社会保険労務士か年金事務所にお問い合わせください。
本投稿は、2023年12月29日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。