住宅取得金額贈与を受けた分の支払い方について
お世話になります。
このたび築8年の中古住宅を4780万円で購入することになりました。
すでに契約は済んでおり(手付200万円)、契約後に親から500万円の住宅取得金額を受け取りました。
物件購入額にこの500万円を充当させたいと思っています。
今月、決済になります。
諸費用を含め、約4400万円をローンで借ります。
決済日は、ローン会社が売主、仲介会社、司法書士に振込をしてくれます。
事前にローン会社へ各振込先と内訳を送って、ローン額で足りない分の500万円は先にローン会社へ振り込んでおきます。
ここで疑問なのですが、この場合に、ローン会社へ振り込んだ500万円が物件残代金に充当されるというふうに、申告をしたときに受け取ってもらえるのか?と思いました。
物件残代金に充当すると見られたい場合、500万円の振り込みはローン会社に頼まず、自分で直接売主の口座へ振り込んだ方が良いのでしょうか?
また、売主への支払い額は、固定資産税・都市計画税と物件価格の残代金を足した総額になります。
住宅取得金額贈与分は諸費用に充当すると税金がかかってしまうようなので、固定資産税・都市計画税に充当すると見られることは避けたいのですが、その場合は、上記のように500万円を別で振り込む上、固定資産税・都市計画税もさらに別で振り込んだほうが良いのでしょうか?
できれば一括で振り込めるのが一番シンプルで良いのですが、住宅取得金贈与分に税金がかからないようにしたいので、どうするのが良いのか悩んでいます。
アドバイスを頂きたく、よろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
振り込み順でなく①補助金②贈与分③ローン額の順に本体費用に優先充当されます。
全て同時に振り込むことにしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年01月16日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。