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キャンピングカーを仕事場にする場合の経費計上について

アプリ開発をしているソフトウェアエンジニアです。

仕事部屋として利用しようと思い、キャンピングカーを購入しましたので、こちらを家事按分しようと考えております。

私はSES(準委任契約)で月160時間で契約をしているため、以下のように考えておりますが、こちらで家事按分ということになりますでしょうか。
ご意見を頂戴したく思います。

1.月160時間、年間で1920時間は仕事に利用しているものとする。
※時折、客先への出張時の移動にも利用するが、それも上記に含む。
2.上記以外、プライベートで利用した時間を日々、エクセルの台帳に記録する
3.上記1と2の時間の割合で家事按分を行う。

税理士の回答

相談者様のご理解の通り、時間の割合で按分をされて問題ないと思います。

早々にご回答いただきありがとうございました。
非常に安心しました。

本投稿は、2024年02月11日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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