キャンピングカーを仕事場にする場合の経費計上について
アプリ開発をしているソフトウェアエンジニアです。
仕事部屋として利用しようと思い、キャンピングカーを購入しましたので、こちらを家事按分しようと考えております。
私はSES(準委任契約)で月160時間で契約をしているため、以下のように考えておりますが、こちらで家事按分ということになりますでしょうか。
ご意見を頂戴したく思います。
1.月160時間、年間で1920時間は仕事に利用しているものとする。
※時折、客先への出張時の移動にも利用するが、それも上記に含む。
2.上記以外、プライベートで利用した時間を日々、エクセルの台帳に記録する
3.上記1と2の時間の割合で家事按分を行う。
税理士の回答

出澤信男
相談者様のご理解の通り、時間の割合で按分をされて問題ないと思います。
早々にご回答いただきありがとうございました。
非常に安心しました。
本投稿は、2024年02月11日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。