公共道路の拡張による立退料の税金について
道路の拡張により私名義の土地建物が家の解体費用や浄化槽撤去、木々や草花一本一本にまで値段が付けられ、4000万円で立ち退く事で合意しました。その時に市役所から2名職員が来て『このお金には税金は掛からない』と聞いたのですが、もしそのお金で家の購入をする場合と、購入せずに他の事に使った場合とか、4000万もらったけど2000万の家を購入した場合とか、色々あると思うのですが、それぞれの税金の事などが分からないので教えてください。ちなみにこの家は亡くなった叔母の物を受け継いで自分名義になっていた物で、今は誰も住んではいませんでした。何年以内に家を購入した方が良いとか、何か特例があったりで、税金面では今家を購入した方が良いとか、こうした方が良いと言うことが有れば教えていただきたいのです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
市役所の職員は、収用による5000万円控除の特例を使えるという旨でご案内したのではないでしょうか。
この特例の場合、所得税や住民税は掛からず、何に使っても、使わずに貯めてもかまいません。ただ、社会保険は、自治体によって変わることもあるので、社会保険事務所等に確認したほうがよろしいかと思います。
さて、「特例」と何度か使っておりますが、所得税がかからなくても、申告したうえで使える特例になります。この譲渡を含む申告がまだでしたら、買取申し出証明書や収用証明書等を持って、所轄税務署で申告をしてください。
一度税務署に相談されたほうがよろしいかと思います。
本投稿は、2024年03月15日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。