固定資産の交換の特例が海外不動産でも適用できるかについて
ハワイにある不動産の所有権の一部を配偶者に変更したいと考えております。贈与ですと税金が高いので、タイトルにあるように交換の特例が適用できないかと考えております。「海外不動産と国内不動産の交換」もしくは「海外不動産と海外不動産の交換時」が可能かどうかご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
交換の特例自体には「国内不動産」であることの縛りはないようですが、本当に要件に当てはまるかは相当慎重になるべきかと存じます。
ご回答頂きありがとうございます。
要件に該当するかを確認するのに国税庁の相談窓口に電話して教えてもらえるものなのでしょうか?
本投稿は、2024年04月03日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。