経費扱いに出来るかどうか
個人事業主でライバー事務所を運営しています。
今回当事務所の所属ライバー達がオンラインクレーンゲームの景品になりました。景品の現物のサンプルは貰えないため、実際にゲームをプレイしGETした現物を送って貰うという形になっています。
この場合、そのオンラインクレーンゲームに課金した分は事務所の経費扱いに出来ますか?
また、領収書などは発行して貰えず、PayPay伝いでアプリ内へ課金という形になる為、その場合はPayPayの支払い明細をスクショなどしておいた方が良いでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
オンラインクレーンゲームに課金した分が事務所の経費として認められるかどうかは、その支出が事業運営に直接関連していることを示せるかによります。所属ライバーが景品になることが事業活動の一環として意義がある(例えば、マーケティングや宣伝活動の一部として重要な役割を果たしている)場合、それに関連する費用は経費として計上できる可能性があります。このような経費としての認識は、事業利益のために必要とされる出費であり、業務上の目的に適合していることを示すことが重要です。
領収書が発行されない状況で、PayPayで課金を行った場合、支出を裏付ける証拠としてPayPayの支払い明細のスクリーンショットを保管しておくことは有効です。記録を保持しておくことにより、税務調査などの際に支出の正当性を説明するための証拠となります。
本投稿は、2024年10月30日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。