副業の経費に別居母親への支払いを経費にできますか?
会社員をしながらIT関係(システムエンジニア)の副業(業務委託)をしようと考えています。
報酬は年間500万円ほどです。
青色申告で65万円控除されそうですが、さらに節税したいです。
実家の母親(生計を一にしていない、父親の扶養下)への支払いを経費にしたいのですが、いくつか質問があります。
・以下の業務内容なら経費にできるか?
・簿記の記帳
・対人関係に関するメンタリングやカウンセリングや悩み相談(母親はITに詳しくはないが、対人関係に関するアドバイスは誰でも可能)
・カウンセリングが認められるのなら、実家で実施した場合は往復交通費を経費にできるのか?
・月1日程度の稼働を想定しているが経費にできるならいくらほどの対価までなら許容されそうか?
・対価は母親にとってどのような区分の所得になるか?
・所得による父親の扶養への影響はあるか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
1. 母親への支払いを経費にできるか?
原則として、副業(事業所得)における経費は、売上を上げるために直接必要な費用のみが認められます。ご質問のケースでは、以下の点を考慮する必要があります。
簿記の記帳
記帳業務は事業に必要な業務であり、母親が実際に行い、その対価が適正であれば、経費として認められる可能性があります。
メンタリング・カウンセリング
IT関連の業務委託において、対人関係に関するメンタリングやカウンセリングが、業務遂行上不可欠なものであれば、経費として認められる可能性があります。ただし、客観的にその必要性を説明できる必要があります。例えば、顧客との交渉やチームとの連携において、母親からのアドバイスが具体的な成果に結びついていることを示す必要があります。
2. 実家でのカウンセリングにおける交通費
カウンセリングが事業に必要なものであり、実家で行う必要性があれば、往復の交通費も経費として認められる可能性があります。ただし、以下の点に注意が必要です。
合理的な経路・手段
交通費は、通常、最も合理的で経済的な経路・手段で計算されます。
記録
交通費の明細(日付、区間、金額など)を記録しておく必要があります。
3. 許容される対価の金額
母親への対価は、その業務内容に見合った適正な金額である必要があります。相場を参考に、高すぎない金額を設定することが重要です。月1日程度の稼働であれば、数千円から数万円程度が考えられますが、業務内容や時間、母親のスキルなどを総合的に考慮して決定する必要があります。
4. 母親の所得区分
母親への対価は、母親にとって所得税法上の所得となります。業務内容に応じて、以下のいずれかの所得区分に該当する可能性があります。
事業所得
継続的に記帳やカウンセリングを行い、事業として認められる場合。
雑所得
一時的に記帳やカウンセリングを行う場合。
5. 父親の扶養への影響
母親の所得が一定額を超えると、父親の扶養から外れる可能性があります。扶養の条件は、父親の年齢や所得、母親の所得などによって異なりますので、父親の勤務先や税務署に確認することをおすすめします。
一般的に、所得税法上の扶養親族となるためには、年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は年収103万円以下)である必要があります。
その他
契約書の作成
母親との間で、業務内容、対価、支払い方法などを明記した契約書を作成することをおすすめします。
領収書の発行
母親から領収書を発行してもらい、保管しておきましょう。
はい、いいえ、のような適当な返答ではなく懇切丁寧に回答していただきありがとうございます。
大変参考になりました!
本投稿は、2025年02月13日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。