開業のための勉強時間は事業の稼働時間とみなされるか?
はじめまして。
私は先日退職し、これから在宅ワークのフリーランス目指して開業すべく勉強中です。
そこで家事按分について質問です。私の場合は部屋がワンルームの為、時間計算で事業の稼働時間を記録していこうと思っておりますが、これは開業のための勉強時間(YouTubeやネット検索で情報を得る)は稼働時間として記録して家賃の経費とすることは可能でしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
開業準備のための勉強時間も、事業遂行に直接必要な行為(事業計画、市場調査、許認可準備、仕入れ先選定、宣伝方法検討、税務・法務の勉強など)であれば、事業の稼働時間として家事按分の対象にできます。YouTubeやネット検索での情報収集も該当しえます。時間按分で家賃を経費計上する際は、勉強内容・時間等の記録、事業への必要性の説明、合理的な按分基準が重要です。家賃以外に水道光熱費や通信費も按分対象になりえます。
ご丁寧な回答どうもありがとうございます。税務署に聞いても「時間按分なんて聞いたことがない」と言われたので、困っていたところです。
本投稿は、2025年02月13日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。