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相続時精算課税制度を使って現金110万贈与。相続時の小規模宅地の特例

税理士先生お世話になります。いつも感謝しております。
多くの一般の人が誤解していると聞いていますが。
相続時精算課税制度を使って現金110万贈与。この制度を利用すると相続時の小規模宅地の特例を受けられないと多くの人が思っているみたいですが実際には現金110万円の贈与で自宅の土地を生前贈与しているのではないため小規模宅地の特例は受けられる、というのが正解でいいでしょうか?当然被相続人も相続人も小規模宅地の特例の他の条件を満たすことが大前提なのは理解しています。アドバイスお願いいたします。

税理士の回答

 ご認識のとおりです。
 相続時清算課税を適用することが小規模宅地の特例の排除条件とはなっていません。
 小規模宅地の特例はその適用要件を満たしていれば適用可能です。 

本投稿は、2025年02月22日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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