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続・個人所有のアパートの建物のみを法人に売却した後の地代について

追加で質問させて頂きます。
地代が固定資産税相当額以下の場合は使用貸借、それより多ければ賃貸借と考えられ、賃貸借にした場合のメリットは、相続税を減らせる(土地の評価が80%)点であると教えて頂きました。
まだ私は若いので当分は相続のことを考慮せず、私個人の課税を少なくするために、地代を固定資産税相当額にして使用貸借にしておき、私がある程度の年齢になれば、①地代を増やして賃貸借に契約変更する、②土地も法人に売却する、という方法はいかがでしょうか。
何か問題点や気をつける点などアドバイス頂けましたら幸いです。

税理士の回答

ご相談ありがとうございます。

若いうちは使用貸借にし、相続を意識しだしてから賃貸借というご相談者さまの方針は大変合理的と考えます。(実際にそのようにアドバイスさせていただくことが多いです)

ここで、留意点としては次の事項です。
①賃貸に切り替える時点で「権利金の認定課税」がされないように注意する
②法人に土地を売却するのは必ずしも得策とは言えない

①については、
通常、他人同士で土地の貸し借りをするときは「借地権代」としてまとまった金銭を借主から貸主に対して支払います。
これは、土地の賃貸借契約においては土地を「上地の利用権」と「底地権」とに区分した場合の「上地の利用権」を売却したと考えるためです。

しかし、社長個人と自分の会社との間でこの「借地権代」をやりとりは一般的にスキップしてしまいます。
すると「会社側は本来支払うべき借地権代を免除してもらったのだから、その分得をしている。得した分税金払え」という半ば言いがかりに近い要求を税務署がしてくる場合があります。
これが「借地権の認定課税」というものです。

これを避けるためには「土地の無償返還届出」というペーパーを提出するという形式主義・体裁主義を大事にする日本のお役所らしい儀式が必要になります。

だいぶ先の事になると思いますので、細かい事は忘れてしまって構いませんが、このような論点があることだけ頭の片隅に置いておいていただければ幸いです。


②については、
ケースバイケースではありますが、一般的に土地は会社に売却せず、個人の保有にし、個人から法人に「賃貸」という関係を維持した方が相続税の節税になります。

理由は、「小規模宅地等の特例」という、土地の相続税評価額を最大8割引きにする非常に強い特例の適用要件のうちに、土地を個人が保有しているというものがあるためです。

以上、冗長になりましたがご参考にしていただければ幸いです。

伊香賀照宏先生
わかりやすく教えて頂き、また、将来の相続のこともご説明頂き、誠にありがとうございました。

また不明な点がございましたら、ご質問ください。
どうか宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2015年08月24日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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