妻も働いている場合の専従者給与について
夫は個人事業主です。
専従者給与をもらいたいのですが、私の現状でも可能か相談させていただきます。
私は夫の事業とは無関係の在宅ワークをしています。年間収入が60万をこえるので節税のため開業届をだし青色申告をしています。
夫の事業の経理やお金の管理は私がしているので実際に業務はしています。
30万程度なら専従者給与をもらっても扶養に入れると思うのですが、青色申告をしていても専従者給与として認められますか?
受け取る金額の大きさより実際に夫の手伝いの割合が大きければ認められるのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
質問者様は青色申告をしているということですので、事業所得として申告をされているかと思います。そこで改めて青色事業専従者の要件を確認すると、1年のうち6か月以上は、専ら従事する必要があると定められています。
質問者様がこの要件を満たしながら、ご自身の事業を続けることは、一般的には困難であると思われます。
金額の問題ではなく、そもそもの要件を満たすことができないものと思われますので、専従者給与の支給の際にはご注意ください。
ただし、ご自身の働き方によっては認められる可能性があるかもしれないので、一度税務署に相談されるのが良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
在宅ワークの稼働時間はパート程度で夫の手伝いとあまり変わらないため可能かなと思いましたが、やはり厳しそうですね。
もう一度考えてみます。
本投稿は、2025年03月06日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。