国外居住親族扶養 送金証明に関して
こんにちは。
国外居住親族扶養の送金証明に関して詳しい方教えてください。
私は台湾人で、現在日本で働いており、非居住の母に仕送りをしたいです。
日本から海外送金ではなく、台湾国内からの振り込みでも扶養の申請はできますでしょうか?
現地法人会社勤めのため、台湾の銀行にも会社からお金が振り込まれますので、台湾の銀行にもお金があります。そのため、日本から海外送金するより、台湾国内の銀行から仕送りとして振り込みたいです。
調べると、扶養にするには、ほぼ日本国内の仕送りの証明であるため、台湾国内の仕送り証明でも良いのかがわかりません。
質問ですが、台湾国内からの仕送りでも扶養の申請ができるのかどうか、また、申請可能な場合、どのような仕送りの証明書があれば、申請可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
「為替取引」が要件であり、為替取引とは一般に外国為替取引を指すため台湾国内の仕送りでは難しいと思います。
本投稿は、2025年04月15日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。