[節税]無償の賃借 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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節税

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無償の賃借

無償で資産を取得した場合は、その時価相当額を取得価格として計上する必要があると思います。

一方で、無償で資産を借りる場合は、特に会計上、税務上の処理は不要となりますよね?

賃借料/現金
現金/受贈益

となり、所得金額もプラマイゼロになるからです。

ということは、無償で機械等を親会社から譲り受けたい場合、全て無償の賃借にすれば節税になりませんか??

税理士の回答

①100%親子会社関係がない法人間の場合、無償で賃貸した側に課税が生じます。
(貸手)
(借)寄付金 *** (貸)現金 ***
(借)現金  *** (貸)賃貸収入 ***
寄附金と賃貸収入が両建てとなりますが、寄付金の損金算入限度額があるため、その差額について課税が生じます。

②100%親子会社関係がある法人間の場合は、「グループ法人税制」という税制適用で課税関係が複雑です。

税理士ドットコム退会済み税理士

親、子会社のどちらが主導権を持っているか。
とすると親会社。100%所有権を持っていれば、グループ法人税制の適用を受けるので影響無し。
100%所有権を持っていなければ、子会社の他の株主に益することもすることも無いので、空論となりますね。実務では利用されていない理由となるでしょうか。

相田先生、藤本先生

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

本投稿は、2018年04月21日 04時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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