個人事業が経費にしてた車売却、節税方法
現在、個人事業で使用していた車(2年目)を売却する際に発生する譲渡所得を節税する方法はありますか?
発生する消費税に関しては法人化して消費税免除の適用を受ける事や、そのまま個人事業でも新たに購入する際の消費税で埋める事ができるのでしょうか?
税理士の回答

丸尾和之
事業用車両の売却は譲渡所得(総合課税)ですので、他の所得と総合して累進課税されます。
また、所有期間が5年を超えると長期譲渡所得として、課税所得が1/2となります。
よって、所得の少ない年や所有期間5年超で売却するという節税方法が一つありますが、売却時期が決まっているようであれば、使えません。
あとは、漏れなく取得費や譲渡費用を計上するといったところです。
個人事業で使用していた車を売却した場合、個人に消費税がかかりますので、法人化しても免除は受けられません。
同じ年に新たに事業用の車両を購入された場合は、当該消費税について仕入税額控除ができますので、消費税の納税額を減らす効果があります。
◆ご参考
・譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
ご丁寧にありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2025年06月25日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。