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個人事業主の年度途中の国民健康保険からの切り替えについて(全国個人事業厚生会)

国民健康保険の月々の料金は、昨年の税収によって決まりますが
年度の途中に全国個人事業厚生会(健康保険組合に近い定額制のもの)に切り替えたら、
その月から、昨年度の税収で決定した国民健康保険の料金ではなく、
全国個人事業厚生会の定額制の料金を納めれば良いということになりますか?

例えば、
現状、国保月約5万円、年金17510円の約7万円を毎月納めているとして、
全国個人事業厚生会に切り替えた月から
45000円(社保+厚生年金)のみ納めれば良くなるのでしょうか?


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税理士の回答

年金事務所にお問い合わせいただければ正確な回答が返ってくると思いますが、厚生会に加入した月以降の国民健康保険料(及び国民年金保険料)は(既に支払ってしまった場合)年金事務所から返金されます。

佐藤和樹

はい、結論から申し上げると、

全国個人事業厚生会(以下「全厚会」)の社会保険に切り替えた月以降は、国民健康保険(国保)+国民年金の支払いは不要となり、全厚会の定額の保険料(たとえば月額45,000円など)を納めることになります。

本投稿は、2025年07月31日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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