個人事業主の節税について
個人事業主(農業)が確定申告時に節税の一つとして広告費を申告する場合で、とあるスポーツの後援会に寄付する行為(寄付金)を広告費として計上してよいのでしょうか?後援会側は寄付金からバナーを作製し、ユニフォームに貼り付けます。また広告費として申告する際、どのくらいの節税になるでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
広告費が個人事業(農業)の収入を上げるために必要なものであれば計上できます。そうでなければ計上はできません。

丸尾和之
当該支出が、事業のPRとして広告宣伝の効果があるならば、対価性があり、経費として認められるかと存じます。
節税効果としては、支出✕税率となりますので、相談者様の課税所得によります。
スポーツ後援会への寄付であっても、事業との関連性が明確かつ広告効果が見込める場合には「広告宣伝費」として損金算入が可能とされるケースがあります。
今回のように、後援会側がバナーを作製し、ユニフォームに貼付するなど、実際に事業者名や屋号が公表・掲示される場合は、寄付行為ではなく広告行為と評価される余地があります。
広告費として計上すれば、支出額全額がその年の必要経費となり、課税所得を直接圧縮する効果があります。たとえば所得税・住民税を合わせて20%の税率であれば、10万円の広告費で約2万円の節税効果となります。
ただし、形式的な表示のみや私的関係による支出とみなされると否認される可能性もあるため、契約書や掲載証明等の資料保管が肝要です。
本投稿は、2025年08月03日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。