開業準備費用について
現状5月末(有休消化)まで会社に在籍中です。
5月中旬より、語学留学のため会社を退職する予定になっています。
流れとしては、帰国後、9月より業務委託契約(開業届け)をしようと思っています。
そこで困っている点が一つあります。
今、留学先でも使い、仕事を始めた際にそのままノートパソコンを使用したく、スペックの良いものを買いたいと思っています。
上記件で調べた結果、ソフトウエアなどは開業準備費用や消耗品費に含まれているのでわかったのですが、固定資産(1組10万円以上のもの・パソコンなど)は認められないとのっていました。
簡潔に言うと、今買っても、開業届けを出してからパソコンを買っても経費の計上はできないと言うことでしょうか?
パソコンは10万以上するので消耗品費としては難しいみたいですが、他のサイトではパソコンも経費にできると書いてありどちらが正しいのかわかりません。
回答、よろしくお願い致します。
税理士の回答

備品消耗品として30万円未満であれば経費計上は可能です。
ただし青色申告の承認申請を提出する必要がございます。
10万円未満であれば青色申告の承認申請を必要とせず備品消耗品として経費計上が可能です。
したがって開業届と同時に青色申告の承認申請をしてください。そうすれば経費として計上できます。
どうぞよろしくお願いいたします。

例えば、25万円のパソコンを買うとしましょう。
①開業前に買った時:固定資産として計上し、耐用年数(4~5年)で使用月数に応じて減価償却していく。(減価償却費として経費化する)
②開業後に買った時:青色申告承認申請も開業届と同時に提出して下さい。青色申告者ならば、30万円未満の資産につき「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」が適用でき、一括で経費計上することもできます。勿論①のように資産として計上して減価償却していくこともOKです。
減価償却についてはご存知でしょうか?
耐用年数については、国税庁の以下の頁をご覧ください。https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34358.php
本投稿は、2018年05月07日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。