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賃貸物件の立退料を個人でなく法人で受け取ることによる税務リスクについて教えていただけますか?

個人でビルの一室を賃借してアパレル店をやっています。今度賃貸人から立ち退き要請に応じてビルを立ち退くのですが、立退料を数千万円程度もらえる予定です。
個人で立退料を受け取ると税金が高いため、明け渡しの合意書面にサインをする前に、賃借人の地位を法人へ移転することで、立退料を個人でなく法人で受け取ることで、節税ができないか考えています。賃貸人の了承は得ています。

この節税スキームは脱税として税務署に否認される可能性があるでしょうか?

また、脱税として否認された場合にかかる税金は何でしょうか?

税理士の回答

記載事項を前提とする限り、その目的が個人の税負担の軽減にあるため、租税回避行為とみなされ、否認される可能性があります。(所得税法第157条・法人税法第132条)

否認された場合には、法人が受領した立退料は実質に即して「個人の所得」として課税され、本来納付すべき所得税・個人住民税等に加え、過少申告加算税または重加算税、さらに延滞税が課されます。

本投稿は、2025年09月26日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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