妻が別の事業をしていても夫は白色専従者控除を受けられるか
夫の確定申告についての相談です。妻の私が青色申告の事業主であっても夫は妻を白色申告の専従者にして申告することは可能か悩んでいます。
夫は白色申告の個人事業主で工芸品制作と、その販売をしています。
妻の私は青色申告の個人事業主で子供向けの教室を開いていて平日夕方2〜3時間程度仕事をしており、控除を利用するとほぼ毎年所得は0円です。
これまで夫の白色申告では配偶者控除を利用していましたが、私が自分自身の仕事をする時間は短く、昼間は夫の仕事を手伝っているため、できれば白色専従者控除を利用したいと考えています。
この場合、夫は白色専従者控除を利用して白色申告をすることができるでしょうか。
また、専従者控除を利用できる場合、注意すべきことがありましたらそれも教えていただけると助かります。
税理士の回答

竹中公剛
夫は白色専従者控除を利用して白色申告をすることができるでしょうか。
妻に収入が発生しますよ。良いでしょうか。
早速ご回答ありがとうございます。
夫の控除額がそのまま妻の収入になるのですね。
もう一点お答えいただけたら助かります。
白色専従者控除額が最大額の86万の場合でも、私の事業所得は青色申告特別控除で発生していないので、基礎控除と給与所得控除を使えば所得は発生しないという判断でよろしいでしょうか。

竹中公剛
税務署で否認された時が、面倒ですね。
5年間はさかのぼります。最低。
白色専従者控除額が最大額の86万の場合でも、私の事業所得は青色申告特別控除で発生していないので、
青色も否認されたら面倒ですね。
白色専従者控除額が最大額の86万の場合でも、私の事業所得は青色申告特別控除で発生していないので、基礎控除と給与所得控除を使えば所得は発生しないという判断でよろしいでしょうか。
計算ではそうなります。
税務署の出方は、想像ができません。
一度税務署にも角煮をとってからお願いします。
書面での確認をお願いします。

竹中公剛
竹中は小心者です。
よろしくお願いいたします。
夫が白色専従者控除を使うと妻の青色申告特別控除も否認されてしまう可能性もあるということですね。
それは不安になります。
計算上はそれで大丈夫であっても、念のため税務署に確認、それも書面での確認をとったほうが良いのですね。
親身にご回答いただき助かりました。
本投稿は、2025年09月27日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。