店舗併用住宅で生活費を飲食店の経費に組み入れる行為について
店と住宅を共用している町中華などが、住居部分で生活に使う電気、ガス、水道などの光熱費や、その他もろもろの生活費を飲食店の経費に組み入れ家計負担を最小にする行為は法律上問題がありますでしょうか?
或いは合法的な節税行為として認められるものなんでしょうか?
ご教示ください。
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のケースでは、一般的に、各項目ごとに何パーセントくらいが事業以外なのかを決めて、決算の時に合計の何パーセント引きのように計算することになります。
では生活費の分については1円も経費には組み入れられないということですか?
本投稿は、2025年10月04日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。