自分(夫)名義のマンションを妻名義の設立会社で運用する
税金対策のため自分名義で購入したマンションを妻名義の会社で妻に経営してもらうことは可能でしょうか?私は会社員で会社から収入を得ています。マンションのローンはない状態です。
税理士の回答

坪井昌紀
可能です。
会社から夫への一括借上げの賃料や、会社としての管理や賃貸方法についても、やり方を整理して進めると良いと思います。
課税上の弊害がないのかについても、個人又は会社の顧問税理士によく相談されることをお勧めします。

あなたが所有するマンションを奥様の会社に貸し付け、奥様の会社が第三者に賃貸する形(いわゆるサブリース形式)にすれば、法律上は問題ありません。
この場合、あなたは貸主、奥様の会社は借主という立場になります。
税務上のポイントは
①奥様の会社が実際に事業をしているか
入居者募集、管理、契約などを妻の会社が実際に行っているかが重要です。名義だけの会社や節税目的だけだと否認されるリスクが高いです。
②あなたから会社への貸付条件が適正か
奥様の会社があなたに支払う家賃が「時価水準」でなければ、利益移転や贈与とみなされる可能性があります。無償や極端に低い家賃は危険です。
③奥様が会社から受け取る給与が妥当か
奥様が代表として報酬を受け取る場合、その金額が業務実態に見合っているかを税務署は確認します。形だけの給与支払いは否認・贈与課税のリスクがあります。
本投稿は、2025年10月07日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。