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地代の是非

不動産所有会社(乙社とします。1人合同法人で、青色申告法人、法人税法上の中小法人等、租税特別措置法上の中小業者等に該当。私はいわゆる二重職(別会社(甲社とします。)に勤務し給与所得あり))で、現在は、賃料収入ゼロなので、無報酬です。そして、来年2月に、マンションが完成予定(予想賃料収入は1800万、課税所得で1000万位と予想。まあ、捕らぬ狸ですが・・・)です。

来年2月完成予定のマンションの建築請負契約を今年5月1日に、乙社と建築会社との間で、締結をしています。

私個人所有の土地にあった古屋は、私個人の負担で、すでに撤去し、現在は更地となっています。

土地の無償返還の届け出は、賃借人たる乙会社所有のマンションが来年2月にできることもあり、当該提出は、来年2月に予定しています。

現時点は、当該土地に、建築計画がある旨の掲示板を当該建築会社が立て、周囲の住民に対する掲出をしている状況です。

賃貸借契約はこれから締結する必要性を感じていますが、本年度(1月から12月)までの地代を支払っておいた方がいいのか、むしろ、支払わない方がいいのか考えてあぐんでいます。

私個人と会社における代表である私は、当事者であり、適切に金銭の授受をする、または、適切に金銭の授受をしないようにしないと、いずれにしろ、利益供与の疑いがあるように評価されるような気がしています。

多分、考え方は、2つあって、当該建物が完成して、土地の無償返還の届け出(そこに、相当の地代より低い適切な地代である固定資産税と都市計画税の合計の3倍に相当する金銭の提供の記載あり)を出したタイミングで、当該当事者間で地代に相当する金銭の授受をするのが一法、または、たとえば、当該建築請負契約を締結することにより、当該土地の所有者である私が実質的に自由に当該土地を利用できなくなることを評価して、都市計画税と固定資産税の合計額の3倍に相当する金銭を日割りにして支払うのがもう一方だと思っています。

賃貸人側からの視線と、賃借人側からの視線では、相容れいない意向でしょうから、どちらを優先するのが、税制上、リスクが少ないのか、分かりかねています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一定の規模もありますし、消費税に関する論点等もありますので、一度最寄りの税理士の方に相談されるのが宜しいでしょうね。
第三者と同等の条件であれば、同族会社間であっても特に気にする必要はまったくありません。

本投稿は、2018年06月20日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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