税理士ドットコム - [節税]土地の売却代金の使用目的によって節約出来るのでしょうか。 - 売却した後の使用目的によって税金の金額が変わる...
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土地の売却代金の使用目的によって節約出来るのでしょうか。

祖父が残した土地を売却し、各相続分で換金し分配しようと話はついていたんですが、ここへきて他の相続人に対し譲渡をする相続人が複数人と増え「BとC、D(今は協議中)」

譲渡をすると相続人としての地位から外れ、永久に相続分を失う、と考えるならば、当方が一括して当方の口座に百万単位の金額を入金しなければと思っています。(この時点で間違えていればご指摘を。)

入金金額は、老人ホームに入っている障害者1級者の為に使います。最期の儀式(葬式)、(周忌の法要)など。
その際の売却代金についての節税がありましたら、ご教授下さい。

代金の使用目的によって何か控除はないのでしょうか。
その際の金額については、

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

売却した後の使用目的によって税金の金額が変わるということは基本的にはありません。
相続時の状況が不明瞭なのでお答えするのが難しいのですが、相続人が増えるというのはどういう状況ですか?
ちなみに譲渡のために相続分を失うということはありません。
相続をしなければ譲渡をすることが出来ません。

「相続手続きの完了 → 譲渡手続き」
ですので、そもそも相続手続きが終わっていなければ譲渡はできません。

以前ここでお伺いした時には、下記の事を伝えられました。

「相続分の譲渡」は遺産分割の前に行う必要があります。(行わなければなりません。)
相続分を譲渡した人は相続人としての地位を失いますので、「相続分を譲渡した人以外の法定相続人」と「相続分を譲り受けた人」とで遺産分割協議を行うことになります。

>相続をしなければ譲渡をすることが出来ません。
そうなると、上記の内容併せて考えてみると、混乱してしまいました。

更にわかりやすいご説明を願います。

税理士ドットコム退会済み税理士

「相続分の譲渡」とは「相続をする権利を譲渡する」ということです。
土地自体を売却するためには、相続手続きを完了させて所有者を確定させなければなりません。
(未分割のままでは土地の売却は出来ません)

売買する相手が決まっているのであれば、いったん法定相続分で共有名義とし、全員の連名で売買をすればよいと思います。
そして売却代金を書く相続人の相続割合に応じて按分するのが一番分かりやすいです。
相続分の譲渡をすると譲渡所得税を二重に課税されるケースもありますので、できるだけ神父に考えた方が良いと思います。
いずれにしても慎重な判断が要求されるケースです。状況をきちんと説明できる専門家に相談することをお勧めします。

節税に対する専門家では、ここの先生に質問を投稿すればいいと思ったんですが。
どうすればいいのですか。

税理士ドットコム退会済み税理士

一番良いのは、実際にお会いして具体的に話を聞いてもらえる税理士に相談する方が良いと思います。
お住まいに近い税理士を検索してみてください。
税務署などから指摘されたときに「ネット上で大丈夫だと言っていた」と言っても通用しません。一般的なご質問であれば大丈夫かと思いますが、ご相談者様のケースは高度な判断が要求されるケースです。

本投稿は、2015年10月04日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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