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譲渡所得の節税

不動産を売却して譲渡所得があります。
譲渡価格3780万円 取得費1000万円 その他費用112万円 利益2668万円
所得税400.2万円 住民税133.4万円 特別復興住民税8.4万円 税金合計542万円
節税できる方法はありますか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

長期譲渡所得なのですね。取得原価、売却時の帳簿価額、譲渡経費を正確にすることとなるでしょうか。他、取得費加算、マイホーム30百万控除等特例の適用漏れの確認。

他方、相続等であれば、交換等の特例の適用が無いか、取得価額が前の譲渡資産から引き継がれていないかといった確認等となりましょうか。

購入時、売却時の書類・領収書はすべて揃っているのでもれはありません。相続でもなく更地の売買なので特別控除も該当しません。やはり約540万円の納税から節税はないということですよね。

税理士ドットコム退会済み税理士

特別控除額、取得費、譲渡費用の適用に誤りがないか、と思います。
(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
(ロ) マイホームを譲渡した場合 ・・・ 3,000万円
(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産はご自身が取得されたものですね。

交換特例(税の延納)が適用されていないか、というのが稀に生じますので。

本投稿は、2018年08月07日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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