2つの異なる税率の業種を行う場合の事業税について
事業税の適用について相談です。
Web系エンジニアで個人事業主でやっています。
業務が客先常駐の為、事業税は免除されています。(税務署確認済み)
今後のことを考えて、副業としてネットショップを行いたいと思っておりますがこちらの場合、当然事業税5%はかかることは理解しています。
ただ、本業のエンジニアのほうの収入まで事業税対象になってしまうと
税金が急に上がってしまうので躊躇しております。
ここで質問ですが、上記のような個人事業主の場合、事業税の免除の
部分は生かしたまま、ネットショップの部分の事業税を納めることは
可能でしょうか?
難しい場合は事前の策として、おすすめの方法なども記載していただけますと
幸いです。
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

泉澤秀隆
個人事業税は税務署の管轄ではなく、都道府県の管轄です。
また、個人事業税は賦課課税方式と言って都道府県事務所が金額の計算をします。
本投稿は、2015年10月26日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。