アメリカからの資産移動(送金)について
ご相談です.
アメリカ在住(アメリカ国籍)ですが、引退にあたり日本への移住を
考えています、家内は日本国籍です.日本の銀行を開設し、アメリカでの
現金資産(税金支払い済み)、約200万ドル(2億4000千万円)相当を
ドル口座に振り込み、老後の資金にしようと考えています.
ビジネスを起こす気は無く、純粋に老後の生活費と考えていますが、
日本での税金等発生するのでしょうか? お教えいただければ幸甚です.
税理士の回答
ご自身の預金をドルのまま移動するのであれば、そこに税が課されることはないと考えます。
なお、日本にドルで送金した後に円を変えた場合において、為替差益が生じたときは所得税等の問題が生じますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
迅速にご対応頂き有難う御座います.
そうしますと、日本でのドル口座に振り込まれた時点での円換算の額と、後日(数年後でも)
ドル口座から円口座に
振り替えた時点での差額が収入と見做されると言う理解で宜しいのでしょうか.
お手数ですが、お教え頂ければ幸いです.
追加のご質問に気がつかず、失礼いたしました。
為替差損益は、異なる通貨の「往復」での交換により発生するものになりますので、お持ちのドルが日本円で買われたものでなく当初からお持ちのドルであれば為替差益は生じないものと考えます。言葉がたらず分かりにくい表現となっておりました。ご容赦ください。
宜しくお願いいたします。
前回の質問については、納得もいき安心しました.
事業はしない意向と書きましたが、数年来の高齢者雇用の門戸の狭さに考えが至り、
高齢者の雇用拡大を目的とした、飲食店のフランチャイズ展開を考えております.
仮定ですが、顧客の大きな需要を見込めるビジネスモデルが完成したとして、
毎月のロイヤリテイーの無いフランチャイズ全国展開で、1店舗20名の高齢者雇用、全国
500店舗展開で、10000名の高齢者雇用を目的に事業展開するにあたり
NPO法人認可を得る事を前提にのご相談ですが、
仮にNPO法人認可を取得したとすると、一般会社法人との差別とは何か、お教え頂けますでしょうか?
ご連絡ありがとうございました。
また、高齢者雇用のためのビジネスモデルのご検討につきまして心より敬意を表します。
NPO法人と普通法人(株式会社等)との違いについて簡単に述べさせて頂きます。
1.利益の分配
株式会社の場合は営利を目的として事業を行うため、その利益を株主(出資者)に分配することが可能です。
一方のNPO法人は、公益を目的として事業を行う、非営利目的であるため、その利益を会員や寄付者に分配することはできません。得た利益はNPO法人の本来の事業のために使うことが求められます。
2.設立時の手続き等
株式会社は株主1人、役員1人から設立できますが、設立のための費用が25~30万円近くかかります。
一方のNPO法人の場合、設立のための費用はほとんどかかりませんが、設立時に理事3名・幹事1名・社員10名の参加が必要になります。また、NPO法人は設立登記前に所轄庁の認証を受ける必要もあります。その認証の手続きには数か月かかるため、設立手続きには相当の期間を要します。
3.法人税等
NPO法人は公益法人等とみなされ、税法上の「収益事業」から生じる所得に対してのみ法人税等が課税されます。
それに対して、株式会社はすべての所得に対して法人税等が課税されます。
株式会社等の普通法人とNPO法人はそもそもの法人設立の目的が異なりますので、ご自身の目的にふさわしい形態でスタートすることが必要と考えます。また、NPO法人から普通法人への移行はできず、一旦NPO法人を解散してから新たに普通法人を設立することになりますので、その点もご留意頂ければと存じます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年10月26日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。