賃貸アパートの同族会社への売却価額
今年 法人成りで個人所有の賃貸建物を同族法人に売却しました。
譲渡所得の申告上 譲渡価額は「時価」によると税法にあります。
一般に「時価」の解釈で多いのは①「帳簿価額(未償却残高)」か
②「固定資産税評価額」のようです。
私の賃貸アパートのケースでは それぞれの価額は次のようです。
「帳簿価額」 240万円
「固定資産税評価額」1800万円
価額に開きがあり譲渡税額も相当変わってきますが
法人でまた減価償却できるので気にせず 税理士の勧めもあり
「固定資産税評価額」1800万円で契約書を作成、移転登記しました。
ところが「譲渡税」の他に「消費税」がかかるのは盲点でした。
百数十万円と相当高額です。
できれば「帳簿価額」240万円に訂正したいのですが
そうすると「低額譲渡」として税務署に否認される懸念はないでしょうか。
実際のところをお聞かせいただければ幸いです。
税理士の回答

ご記載のようなケースは会計・税務の考え方として、該当する不動産に対する「投資が継続している」状態です。不動産賃貸業の実体は変わらず、経営の組織形態が変化しただけなので、私は240万円での売買が合理的であると思います。
ただし、固定資産税評価額が高い理由が、周辺の地価の上昇などに起因している場合などは、税務署が低額譲渡であると認定する可能性は否定できません。私が関与する案件でれば、税務署に事前相談をします。それでも絶対の回答は得られませんが、一定の心証は得られます。なお、税務署への相談は税理士でなくても受け付けてもらえますので、電話で予約をして足を運んでみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2015年11月02日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。