税理士ドットコム - [節税]自宅で仕事しているが、経費になるのか? - 質問①自宅の半分が仕事スペースとのことですが、実...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 自宅で仕事しているが、経費になるのか?

節税

 投稿

自宅で仕事しているが、経費になるのか?

質問①
株式会社ですが登記はバーチャル住所で、実際には自宅で仕事をしています。
部屋の半分は仕事スペースです。この場合、経費に計上できますでしょうか?
その他、電気代や通信費も計上できるんでしょうか?

質問②
従業員はいません。3月決算です。
このままいくと、今期累計損失がなくなり、法人税が発生します。
自己資金で運営しているので役員報酬も設定してません。

過去にさかのぼり、3月から月7万円?までなら役員報酬?を設定できると
聞きましたが真実でしょうか?もしそうなら、どういう手続きが必要でしょうか?


現在、税理士はアウトソーシングしており、会うことはできません。

節税のアドバイスがあれば、よろしくお願いいたします!

税理士の回答

質問①
自宅の半分が仕事スペースとのことですが、実際に「仕事専用のスペース」としての部屋が明確に区分されていて、仕事専用としての使用であれば、面積按分等をして経費に計上することは可能と考えます。電気代や通信費も、「生活用」と「仕事用」とに明確な根拠の基に合理的に按分することが可能であれば、「仕事用」の分については経費に計上することができると考えます。
なお、ご自宅が「賃貸」なのか「所有」なのかによって、経費となる内容が異なりますのでご注意ください。

質問②
役員報酬は事業年度開始日から3ヶ月以内に決定し、その金額を毎月同額で支給しなければなりません。途中から支給するとか遡って支給することは「利益調整」とみなされ、原則として損金とは認められませんので注意が必要です。
月額7万円というお話しは、恐らく源泉税がかからない金額で遡って役員報酬を計上するというものではないかと思います。もしそうであれば、リスクのある方法かと思います。
新たな役員が就任するということであれば、その方の役員報酬は就任後から支給することは可能です。但し、その役員さんの職務内容にふさわしい金額であることが必要です。
また、ご家族等で実際に仕事を手伝う方がいらっしゃれば、仕事内容に応じた給料を支払うことも可能です。
その他合法的な節税対策としましては、パソコン等少額資産の購入や、損金性の生命保険の年払い加入などが考えられます。

本投稿は、2014年08月21日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229