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養老保険が今年満期になり税金がかかるのか。なるべく税金を回避したいと場合はどうすればよいか

今年7月に満期になります。夫が10年前無くなり同じ保険会社で養老保険として契約しました。契約者は妻の私。被保険者は子供、満期保険金受取人は妻の私になります。満期で740万あります。子供は今年で18歳になり、まだ未成年です。似たような質問をみたときに、贈与税がかかると書いていました。今から名前を変えたりして節税できますでしょうか?これから娘が大学進学するためできるだけかからないようにしたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

満期保険金の課税関係は、一時所得(所得税)か贈与税になります。
これは、保険料負担者と保険金受取人が同じかどうかです。
同じ場合、つまり、保険料負担者が受取人のケースが一時所得。
違うケースが贈与税です。
税負担は、圧倒的に一時所得が少ないです。
※契約者が誰かというより保険料負担者が誰かということです。
 ただし、通常は、契約者=保険料負担者です。
※満期保険金の場合、被保険者が誰であるかは関係ありません。

一時所得の計算
(740万円-支払保険料-50万円)×1/2=一時所得
この金額から、基礎控除などの所得控除をして、残額に税率を掛けます。
所得控除ができるかどうかは、他の収入があるかどうか、ある場合はいくらあるかによります。
なお、住民税や国保の保険料にも影響があります。

贈与税の計算
(740万円-110万円)×税率=贈与税(127万円)

払込保険料などの金額が不明なのでこれ以上の説明はできません。
受取人の変更も、満期になる前であれば可能だと思います。
課税関係も含めて、保険会社の担当者に相談してみてください。

本投稿は、2019年02月11日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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