住宅贈与非課税枠を使ったリフォームに関してお尋ね致します
住宅贈与非課税枠を使ったリフォームに関して2点ぜひ教えて頂きたいのですが、
どうぞよろしくお願い致します。
1)それを申請するにあたって30年以上前の住宅購入時にその当時の非課税枠を 使った者はリフォームであっても使うことは出来ないのでしょうか。
2)具体的なリフォーム内容について教えて頂きたいのですが。
A)リフォームを相当数扱っている会社のHPからです。
※耐震や※バリアフリーなど※特定のリフォーム工事を行うための資金として
贈与されたものについては、一定額まで非課税、つまり税金がかかりません
B)別の会社のHPからです。
物件とリフォームの内容については、以下の条件を確認しましょう。
① 登記簿上の家屋の床面積がリフォーム後50㎡以上、240㎡以下であること
② リフォームを行なう本人が所有し、かつ居住する住宅であること
③ 床面積の1/2以上が居住用であること(店舗併用住宅などの場合)
④ リフォームの内容が制度に定められた要件(※)のどれかに該当すること
⑤ それを証明する「増改築等工事証明書」などの書類があること
(※)下記の主な要件のうちのどれかにあてはまる必要があります。
・増築、改築、大規模な修繕・模様替え
・壁、床の修繕・模様替え
・耐震基準に適合させるための修繕・模様替え
・高齢者等配慮のための修繕・模様替え
・エネルギー使用の合理化に資する修繕・模様替え
・給水管・排水管、防水等に係る修繕・模様替え
A)のHPでは、※箇所のように特定のリフォーム工事とありますが、
B)では
・壁、床の修繕・模様替え
・給水管・排水管、防水等に係る修繕・模様替え 等々のようにリフォームと呼べる全てが、その対象になるようで特に給水管・排水管、防水等に係る修繕・模様替え では、キッチン、バスルーム、洗面所等の買え替えも普通に対象となるように読み取れます。
この件でサイト検索しました処、他の方が市の無料相談の税理士さんの回答では「※増築以外は大丈夫です、とのことでした」との記載もありましたので正確なことがよく分かりません。
詳しく教えて頂ければと思いますのでぜひどうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
1)は問題ありません。前回の制度利用が30年以上前でしたら、今回申請できます。
2)は、B社の説明が正しいです。耐震やバリアフリーではなくても申請できます。
今回ご回答を頂きまして誠にありがとうございました。
納得のいく正確なご回答をこちらの税理士ドットコムみんなの税務相談税理士酒屋さまから頂くことが出来まして本当に感謝しております。
今まで正確な条件がよくわからなかったのでリフォームを進めることが出来ませんでしたのでとても助かりました。
今回リフォームするにあたりまして特に例外はなく凡そ、リフォームと呼べる一般的なことに住宅贈与非課税枠利用が適応されるとの理解でよろしいでしょうか。
本当に安心致しました。
今、ご回答を読ませて頂きましたので御礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
大変恐縮ですが、以下確認させて頂きたいのですがどうぞよろしくお願い致します。
先日ネットで大々的に全国の複数のリフォーム会社を比較紹介展開している会社に※住宅贈与非課税枠を使ったリフォームの説明記載があり、問い合わせコーナーもありましたのでそこに問い合わせた結果以下の回答でした。
>住宅贈与非課税枠を使ったリフォームについてのお問合せでございますね。
各行政により、規定などに違いがあるかと思いますので、私どもではお答えすることが出来かねてしまいます。恐れ入りますが、お住まいの行政の税務課にお問い合せをいただくと宜しいかと存じます。
住宅贈与非課税枠を使ったリフォームは、各行政により規定などに違いがあるのでしょうか。
政府の説明サイトでは、そのような記載はなかったように思います。
いかがでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

酒屋就一
贈与税は国税ですので、非課税の規定は全国一律となっております。
非課税の規定を受けるための「増改築等工事証明書」の発行については各地の行政(建築や工事の分野)で認可する基準が異なる可能性もあるかと思います。
早速のご回答を頂きまして誠にありがとうございました。
>「増改築等工事証明書」の発行については各地の行政(建築や工事の分野)で認可する基準が異なる可能性もあるかと思います。
とのご説明でどういう風に考えて良いのか困惑しておりましたので本当にありがとうございます。
実は、もう一点出来ましたら教えて頂きたいことがあるのですが。
大変恐縮でございますが、出来ましたらどうぞよろしくお願い致します。
リフォームの対象マンションは、共有名義で夫5分の4、妻5分の1、の所有となっております。
今回、妻の親からの住宅贈与非課税枠を使ったリフォームの場合を例えば仮に1000万円としますと 妻から夫への800万円の贈与となって贈与税が発生してしまうのでしょうか。
この場合は、(800万円ー110万円)×0.3-90万円=117万円も税金がかかってしまうのでしょうか。
或いは、【結婚して20年以上の場合の特例】を使えるのでしょうか。
結婚して20年以上一緒に過ごした夫婦の「配偶者控除(おしどり贈与)」という特例を利用して夫と妻で半分ずつの共有名義とした方がよいのでしょうか。
リフォーム対象のマンションの相場は、現在約2000万円程です。
この場合は、(500万円ー110万円)×0.15-10万円=48.5万円の贈与税となるのでしょうか。
(名義変更手数料のような費用が更に必要になると思いますが)
全く専門的な知識がないものですから不安です。
何度も申し訳ございません。
どうぞよろしくお願い致します。

酒屋就一
おしどり贈与も使えるとは思われますが、夫から妻へ800万円相当の持分を移すことで、譲渡取引となり贈与税の課税を免れることができると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
ご回答頂きまして本当にありがとうございます。
やはり今回の件では、税金がとられるのかな!ととっても憂鬱でしたが。
譲渡取引となり贈与税の課税を免れることができる
という、ものすごくうれしいお言葉を頂いて、とっても感謝しております。
専門知識がない者があれこれ思い悩んでいましたが、やはり税理士の方はすごいと思いました。
夫から妻へ800万円相当の持分を移すこと
ということは共有名義変更ではなく、譲渡することになるので具体的には、リフォームが全て終了した段階でその費用の5分の4に相当するマンションの所有面積?(この辺がよくわかりません、すみません)を夫から妻へ譲渡する手続きを申請すれば良いのでしょうか。
ご紹介頂きましたサイトに「譲渡利益が生じるときは譲渡所得の課税対象」とありましたが、マイホームなので3000万円までは控除されるので大丈夫という理解でよろしいでしょうか。
何か勘違いをしているかもしれませんので、どうぞよろしくお願い致します。
お手数をおかけ致しまして申し訳ございません。

酒屋就一
3000万円の控除は夫婦間では使えません。
マンションの購入価格、土地部分の価格、リフォーム費用などからリフォーム後のマンション全体の価値を計算し、そのうちの800万円に相当する持分を譲渡することになります。
早速のご回答誠にありがとうございます。
お手数をおかけ致しまして本当にすみません。
この場合は「譲渡利益が生じる時の対象」となるのでしょうか。
30年前の購入価格は2,550万円でした。
現在の価格は、同じマンションの他物件の中古価格は1,800万円から2,000万円くらいとなっております。
今回、耐震住宅か否かで700万円から1,200万円までの住宅贈与非課税枠を使ったリフォームが
可能なようなのですが。
仮に1,000万円のリフォーム費用にして800万円に相当する持分を譲渡することにした場合についてですが。
申し訳ありません、譲渡所得の課税について全く予測ができません。
もし課税されるとしましたら凡そどのくらいになるのでしょうか。
又は譲渡所得の課税はないかもしれないのでしょうか。
何度も申し訳ございません。
どうぞよろしくお願い致します。

酒屋就一
譲渡所得は、「売却価額-(取得費+譲渡費用)」で計算します。
売却価額が800万円ですので、(取得費+譲渡費用)のほうが800万円以上になれば課税されません。
この度は本当にお世話になりました。
大変感謝しております。
おかげ様でリフォームを始めることができます。
ありがとうございました。御礼申し上げます。
最後にもう一点教えて頂きたいのですが、何度も申し訳ございません。
お手数をおかけ致しまして大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
非課税の規定を受けるための「増改築等工事証明書」の発行については各地の行政(建築や工事の分野)で認可する基準が異なる可能性もあるかと思います。
とのことで各地の行政(建築や工事の分野)で認可する基準について今後確認したいと思います。
この行政は、住宅贈与非課税枠を使ったリフォームをしようとする子供の住んでいる市町村税務課でしょうか。
それともこのリフォーム住宅贈与を与えようとする親が住む市町村の税務課でしょうか。
或いは、両方の行政の税務課で「認可する基準の確認」のような手続きが必要となるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

酒屋就一
建築工事の内容の審査、という手続きですので税務課では答えてもらえないと思われます。
リフォーム物件所在地の都道府県の土木事務所や土木課、建築課などになるはずです。
ご多忙中のところ御回答頂きましてありがとうございました。
既に2回目の御回答の方で頂いておりましたのに再度お伺いしてしまいました。
大変失礼いたしました。
この度は何度も丁寧に教えて下さり深く感謝しております。
本当にありがとうございました。
厚く御礼申し上げます。
本投稿は、2019年03月15日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。