両親を私の扶養にするメリットについて
私は公務員で、平成30年の収入は約780万円、給与所得控除後の金額は約580万円です。妻と二男は私の扶養で養っております。両親は2人とも国民年金(1人年間約45万円)です。ただし父親はアパート経営をしており、平成30年の確定申告収入は164万円ほどあります。しかし経費を引くと、約90万円ほどの所得となります。建物の減価償却費は平成30年は34万円で、今後3年ほどで減価償却費は引けなくなるそうです。母親は父親の扶養となっております。
そこで相談ですが、このままアパートを父親名義で経営して行くのと、私が贈与を受けて、アパート経営引き継ぎ、両親二人を扶養に入れて生活するのとではどちらの方がどのくらい節税になるのでしょうか?ちなみに職場の扶養手当は一人6500円/月です。なお参考までに贈与税は税務署に問い合わせたところ、ざっくり3万円位との回答がえられました。
ある程度の概算で結構ですので教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

かなりの概算ですが。
現在はほとんど変わらず。
4年後以降、4万円ほど税額が増えると考えられます。
まず、ご両親の年齢ですが、失礼ながら70歳以上として計算しました。
現在の計算
お父様は、所得90万円-扶養控除・基礎控除等=0円 所得税0円
※年金は、年金控除の範囲内。
質問者は、所得が90万円増加-扶養控除2人で96万円=▲6万円
所得税・住民税はほぼ変わらず。
4年後以降(減価償却が亡くなった場合。)
お父様は、90万円+34万円の所得-扶養・基礎控除96万円=28万円
所得税14,000円、住民税約30,000円=44,000円
質問者は、28万円に対して、所得税2割、住民税1割=84,000円
差引約4万円増。
計算はかなりの概算です。
返答ありがとうございました。
税金は、現在はほぼ変わらずで、4年後以降は4万円ほど増加になると言うことですね。
そうすると、職場で扶養手当、月6500円×2人×12か月=年額156000円支給していただいた方が得といえますね。

質問になくて、説明しませんでしたが、贈与税には、相続時精算課税という特例があります。
60歳以上の親から、実の子供で20歳以上であれば、2,500万円まで贈与税がかかりません。期限内の申告は必須です。
相続時精算課税はすでに利用しております、今回贈与を受けても2500万円に達することはありません。
今回は贈与を受けて、アパートを私名義にして、親を扶養にし扶養手当を支給していただくことが最善かと判断いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月19日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。