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個人所有株の配当金は、法人化により事業所得とできますか?

現在、上場企業株を所有しており、毎年安定的に配当金があります。この度、独立し合同会社を設立し代表となる予定ですが、定款に「有価証券の取得、投資、保有および運用」と入れることで、現在の配当金は合同会社の事業収益とみなすことは可能なのでしょうか?「申告分離課税」で単純に納税してきたのですが、法人代表となることで、何かメリットが生まれる方法がありますか?

税理士の回答

法人に、ご質問者が所有する株式を譲渡すれば、法人の収入(配当金等)になります。
しかし、所得税は、株式の配当金等は、分離課税、配当控除等があり、法人税率より税負担は低いと考えます。

回答いただきありがとうございました。やはり株式の譲渡は必要ですよね。総合的に検討してみます。

その様に判断されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年03月29日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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