自宅の一部を会社の事務所にしています。使用料をもらっても大丈夫ですか?
私と父の名義の自宅の一部屋を会社の事務所にしています。
事務所専用の玄関もあります。(つまり普通の玄関と事務所の玄関で2つある)
登記上の会社の住所も自宅と同じ住所です。
実際に事務所として使っています。
それ以外には使いません。
会社から私と父にそれぞれ年間20万行かない範囲で(合計40万行かない範囲で)賃料を支払うのは税金の面ではどうでしょうか?
それぞれ20万超えてしまうと所得税が発生してしまいますが、超えなければ大丈夫ですか?
会社としては損金になれば会社にかかる税金も少なくて済むと思うのですが。
どうでしょうか?
税理士の回答

役員等は確定申告不要には該当しません。
「参考」
No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
[平成30年4月1日現在法令等]
同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。
給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。
同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族又は親族であった人などです。
なお、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。
ありがとうございます。
勉強になりました。
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年04月02日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。