強制執行をかけずに債権放棄した場合、贈与扱いにならないか?
個人間の金銭消費貸借契約について、200万円程度が回収困難となっております。
公正証書があり強制執行をかけることもできるのですが、相手への温情で行わなず、特定調停や、相手の債務超過状態の長期経過後の残債放棄などを行った場合、これが税務署から贈与と判断される可能性もあるのでしょうか?
毎年それなりの額の雑所得があるのですが、来年以降に残債を放棄し、雑所得と損益通算したいと考えております。
税理士の回答

債務超過状態の長期経過後の残債放棄は貸し倒れは、雑所得の赤字になると考えます。
強制執行を行わずに特定調停など行政機関を介した早期の債権放棄の場合でも、貸倒れとして雑所得の赤字でよいでしょうか。

強制執行により債権回収の可能性がある場合には、貸し倒れにはならないと考えます。
何度も申し訳ありませんが、
特定調停を行い、強制執行を行っても回収が困難であるということに債権者も同意して債権放棄をした場合には貸倒れ扱いにできるでしょうか
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/1805xx/besshi.htm
ここには下記記載がありますが、個人でも同様の扱いとなるのでしょうか
イ 債権放棄をした債権者(金融機関等)の税務上の取扱い
特定調停スキーム(廃業支援型)として本手順に従い、特定調停において成立した調停条項に基づく債権放棄の額は、法人税基本通達9-6-1(3)ロに沿って検討すると、Ⅲ1に記載のとおり、同通達に定める「行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約で、その内容が債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているものに準ずるものにより切り捨てられることとなった部分の金額」に該当すると考えられますので、貸倒れとして損金の額に算入されると考えられます。

個人も同様に判断されて良いと考えます。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2019年04月04日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。