おじの土地を僕の母親に贈与する贈与税がどこまで遡れるか?
おじの土地を持ち分で贈与しますが、年間110万円までだったら贈与税がかかりませんが、課税価格が4200000です。固定資産評価通知書の土地の価格はは4200568円なので1000円未満切り捨てで4200000になります。。それで、路線価が48Eでした。なので48000×0.98=47040ですが、土地の場合は0.98はかけるのですか?それに、1階底面積99.37をかけるので、4674364.8です。そうなると、4674365になるのですか?それで、路線価は贈与税に課税されますか?これを年110万円だったら贈与税がかからないから5年間さかのぼらなければいけませんが、贈与の登記をする際、受贈者が同じ母親の名前で、登記しても贈与税はかかりませんか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
税理士の回答
5年間さかのぼったとしても、実際の贈与時点が登記をした時点と認定されれば(過去に贈与していたと主張したとしても、当該不動産の使用状況や、固定資産税の納付状況など、お母様が使用していた実態がなければなりません)、贈与税はかかります。
むしろ、取引を仮装していたとされ、脱税として追加の罰金を徴収される可能性すらあります。不動産を分割して毎年110万円ずつ贈与する、という理屈は通る状況は極めて稀(贈与税逃れ以外にそんな取引をする理由はないのが通常だから)なので、仮装行為(取引を偽装する行為)と認定される可能性があります。
軽い気持ちで行った取引が脱税=犯罪とされてしまうことはよくありますので、慎重に行動されることをおすすめします。
本投稿は、2016年02月20日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。