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消費税の還付に関して

はじめまして。
不動産投資2年目の者です。

消費税の還付に関してご教示ください。
2015年の1月に「個人事業の開廃業等届出書」を提出致しました。
開業日も1月と記載したと思います。
本来であれば、2015年夏位にはアパートが建ち、家賃収入が入る予定でしたが、
現時点で建っていない状況です。
2016年、ようやく計画が建ち、今年夏にはアパートが完成予定です。
そこで、アパート購入時の税金等を還付しようと考えていたのですが、
良く調べると「消費税課税事業者選択届出書」の提出期限があるとのこと。
開業初年度の場合、その年の末日2年目以降の場合は前年の末日であると記載がありました。
さらに調べると開業日の定義として
「個人事業の開廃業等届出書」の開業日は意味がなく、募集を開始したタイミング(アパートが完成したタイミング)が開業日という記事をみたのですが、認識あっていますでしょうか?

以上よろしくお願い致します。

税理士の回答

不動産業ではなく、医院の事例ですが、以下のような裁決例があります。

《必要な準備行為を行った日の属する課税期間も「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当すると解するのが相当である。そして、事業を遂行するために必要な準備行為であるか否かは、必ずしも個々の行為だけではなく、一連の行為を全体として判断すべき場合もあるところ、請求人は、本件課税期間開始前から、事業に使用するための材料及び器具の購入を繰り返し行うとともに、本件医院を建築するための本件契約を締結しており、このことは請求人の事業開始に向けた一連の行為の一部であって、これら一連の行為が全体として事業に係る準備行為であると認められるから、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間は、事業に使用するための材料及び器具の購入の開始日の属する課税期間(本件課税期間の前課税期間)とするのが相当である。》

よって、アパート経営のために、工事をしたり、物件を購入した時点が「消費税法上の」(これは法律によって意味が変わりうる、という意味です)【事業を開始した日】となります。

内山先生
明確な回答ありがとうございます。
もやもやが取れました。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。

本投稿は、2016年02月21日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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