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交通費自腹分の控除額について

よろしくお願いします。
長距離通勤を検討しています。

年収約500万
所得控除額約150万
交通費自腹分、年間約100万円の場合に控除される税金の概算について教えてください。

また、控除のされ方についてもお聞きしたいです。住民税等が減る形となるのでしょうか。還付金になるのでしょうか。

税理士の回答

給与所得者の特定支出控除に該当すれば、経費になります。
検討されたら良いと考えます。

 給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。

この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。

 なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
 また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分及び教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分は特定支出から除かれます。
 この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
 その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
 なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。

早速のご回答をありがとうございます。
通勤費の100万円は、会社から支給分を差し引いた実費負担分です。

給与所得者の特定支出控除に該当した場合の概算を知りたいのですが難しいでしょうか。
素人なりに概算すると100万−(150万÷2)=25万程度が控除額となるかなと思ったのですが。

その年中の給与所得控除額×1/2を超える金額が対象に成ります。
その様な計算で、良いと考えます。

助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月08日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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