果樹園の造成に掛かった費用は経費として計上できないのでしょうか。
農協から果樹園を造成するための補助金をもらいました。
畑の造成は土木業者にお願いして、重機を使って作り上げました。補助金は全て業者への支払いに使いました。その後果樹の苗木を植えました。
税金の申告の時、畑の造成にかかった費用は、それだけ畑の価値を上げた事になるので、経費としては認められませんと言われました。
補助金はそのまま雑収入として収入にプラスされる事になりました。
畑の造成に掛かった費用は経費にはならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
造成費は残念ながら経費にはなりません。しかし、所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)では、「国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。」としていますので、農協からの補助金が、国庫補助金「等」に該当すれば、収入にならないので、課税されません。
本投稿は、2016年02月24日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。