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息子への生活費援助と無税贈与の併用は可?

息子は会社員でその収入で生活しています(夫婦、子供2人)。
息子への生活費援助として月10万円、これとは別に無税となる贈与110万円/年を考えています。
息子の収入は500万円/年です。
現在も貯蓄していますが、生活費を援助すると貯蓄が増えることとなります。

このような場合、生活費援助は”扶養義務者間の生活費のやり取り”として無税となるのでしょうか?貯蓄しているので贈与扱いとなり110をオーバーする分税金がかかるのでしょうか?

税理士の回答

扶養義務者相互の生活費等の贈与税は非課税になります。
しかし、それが貯蓄されている場合には、課税対象になります。

回答ありがとうございました。追加で質問です。
生活費としては全部を賄えず援助分は使い切るのですが、息子の給料からの貯金が増えるので、結果として援助分が貯蓄に回ると考えるのでしょうか?

贈与されたら金額が生活費に使われていれば非課税と考えます。

本投稿は、2019年05月24日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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