事業用買い換え特例について
現在、テナントビルを所有しており査定額は5億円です。
今般、テナントビルの建物と借地権を売却して、事業用の買い換えを行う予定です。
建物と借地権(80%)の価格として41,200万円で売却して37,000万円の利回マンション(一棟)を購入しようと考えています。
この場合、(41,200-37,000)+37,000×0.2=11,600万円×税額20.32%=2,357万円が課税されるということでよろしいでしょうか?
ちなみに所有期間10年以上、買い換え資産の面積300㎡以上です。
税理士の回答

加門成昭
事業用資産の買換え特例を適用できるという前提での答えになります。上記の計算式には、必要経費である取得費と譲渡費用の計算が織り込まれていないので、このままでは必要経費を控除していない分だけ税額が過大となります。国税庁タックスアンサーNo3405(事業用資産を買換えたときの特例)に計算方法を示していますのでご覧ください。また、特例の要件についてもこのタックスアンサーでご確認ください。
本投稿は、2019年07月04日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。