マイホームの譲渡税について、
今から約25年前にマイホーム新築(土地1千万円家1千400万円)にて購入しました。
そして、4年前の平成24年12月に新たに違う場所にマイホームを3600万円で新築しました。
新たに新築するさいに前の家のローンが800万円あったので、そのローンを完済する事で、
頭金無しで今の家を購入したのですが、その際前の家が抵当になりました。
そこで、今回1300万円で前の家の売却が決まったのですが、抵当になって居るので全額銀行に返済する事で抵当権を外してくれるのはいいのですが
1300万円に対して譲渡税が190万円かかると銀行の人に言われて、納得がいきません。
こちらとしては、800万円払って、1300万円で売却したとしても500万円の収入ですが、
リフォームに300万円ぐらいかかっています。
国税庁の計算方法だと全然マイナスになるので、相談させていただきました。
3年以内なら、3000万円の控除があったみたいなのですが、
よろしくお願いします。
税理士の回答
居住用財産の譲渡の特例は、住まなくなった日から3年経過日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用できます。
従って、旧自宅に平成24年12月まで居住されていた場合には27年末まで、25年1月まで居住されていた場合には28年末までに譲渡すれば、3000万円特別控除の特例が適用できます。
ただし上記期間を経過してしまいますと特例の適用が有りませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
早速のご回答ありがとございます。
特例の適用が出来ない場合税金を払わないといけないのですか?
そして、いくらぐらいになりますか?
よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
仮に特例が適用できない場合でも、銀行の仰る190万円の税金は解せないですね。
300万円のリフォームはいつ、どのような理由で行われてますか?
それが費用になるかどうかで税金も大きく変わりますので、お知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
度々すみません。
リホームは最近です。
屋根の塗装、壁の繋ぎ目のコーキング、クロスの張り替え、給湯器交換、室内クリーニング、庭の木の手入れ等です。
ですので、ローンの残金800万円➕リホーム代300万円が、かかっています。
1,300万円で売っても1,100万円払っているので、200万円しかのこりません。
それで、税金を払う事になったら、何も残りません。
ご連絡ありがとうございます。
所得税は資金の残高ではなく、収入から経費を差し引いた利益(所得)に対して課されます。
ご相談者様のケースで譲渡所得の金額を概算で試算しますと次のようになります。
1)収入金額:1300万円
2)取得費(建物の構造を木造と仮定します)
①土地:1000万円
②建物:1400万円-(1400万円×0.9×0.031×25年)=423.5万円
3)譲渡費用(リフォーム費用は譲渡する為の費用と仮定します)
①リフォーム費用:300万円
②仲介手数料(概算):48万円
4)譲渡所得の金額
1)−2)−3)=△471.5万円
このように譲渡損失になることが考えられますので、税金はかからないのではないかと思われます。
宜しくお願いします
ご回答ありがとございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2016年03月18日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。