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借金返済は損金に出来るのか?

人からお金を借りて、毎月利息を含めて返済してます。
税金対策にその返済部分を損金にできるものでしょうか??

もし利息部分のみを損金に算入出来る場合、利息制限法以内であれば全て損金算入出来るものでしょうか??
また、どのようなエビデンスが必要になるでしょうか??

宜しくお願い致します。

税理士の回答

事業としての借入金であれば、元金部分は損金にはできませんが利息は全額損金に計上できます。返済予定表(利息を含めた)を作成し証票として保存しておくとよいと思います。

元金は損金にする事はできません。利息は損金となります。
書類として金銭消費貸借契約と返済表を作成し、保存してください。

借金の返済は損金にはできません。
利息のみ損金となりますが、利息を支払う相手が例えば自社の役員やその親族等の場合で、利息の金額が著しく高い場合には役員給与と認定される可能性があると考えます。
その場合の著しく高いかどうかは、通常の市場金利を参考にして総合的に判断されるものと思われます。
エビデンスとしては、金銭消費貸借契約、金利の設定根拠、返済計画表などが必要になると考えます。

また、関連者からの借入の場合には、意図的に利息を高めに設定し税負担の軽減を図ることを防止するために、過大支払利子税制という制度が設けられています。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/335.htm

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

本投稿は、2019年07月08日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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