先物取引の繰り越し控除に関して
H31年度1月にアップルショックでFXで大きな損失が生じました。現状のままだと今期も赤字申告でした。今年7月に入り、暗号資産が上場し赤字から黒字に転換できると思ったのですが、海外FXではなく国内FXだったため対象外ということでした。何か今期のFXでの大きな損益分を有効に節税として生かせる方法は無いでしょうか??どうかご教授をお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
国内FXでの損失でしたら、確定申告をすることで3年間繰り越して、翌年以降の利益と相殺することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
質問内容の中の「国内FXだったため対象外ということでした。」とは、証券会社の取扱いでしょうか。質問者様は「居住者」であることを前提にしますと、税務上は国内or国外との区別はないはずですので、H31年1月分のマイナスと7月分のプラスを通算できると思います。
福田様、ご回答ありがとうございます。国内証券会社利用と国外証券会社利用では税金も違い、仮装通貨での利益は国内では相殺出来ないと聞きました。
前回の回答については、通常のFX取引を想定していまして、仮想通貨取引を想定したものではなかったのですが、「所得について国内と国外を通算してはいけない」というのは聞いたことがありません。
私の知識不足かもしれませんので、他の専門家にご確認ください。
以上、誤解なきようご理解ください。

酒屋就一
1月→FXで損失
7月→仮想通貨で利益
ということでしたら、通算はできません
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
『(2) 差金決済による差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。』
事実確認があやふやで回答してしまい誠に申し訳なく思い、再回答させていただきます。
1月の取引と7月の取引が同じFXの取引であるならば、これは通算可能であると考えられます。
1月の取引がFXで7月の取引が暗号資産の取引であるならば、通算不可です。これは国内or国外の問題ではなく、課税方式が異なるためです。
質問者様には混乱にさせてしまったかもしれませんので他の専門家にもご確認ください。
以上、誤解なきようご理解ください。
ご親切なご対応ありがとうございます。適切なご教授ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月25日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。