年商500万の法人から役員報酬をもらっていませんが、もらった方が良いか?
私、不動産賃貸の1人法人の代表取締役ですが年商500万程で、銀行借入は無く、累損が億単位であるので、そこから報酬はもらわず、他の会社勤めをしております。
定年までは5-6年あるので、累損もその頃消えるので、定年後に報酬を毎月もらおうと考えていますが、退職金をもらおうと考えると、
報酬をもらっている期間や額が少ないと
正当な退職金額は、下がらずを得ないのでしょうか?
節税額の見地ともらえる退職金の最大化の両面から、
最適な賢い選択をしたいと考えます。ご教授お願い申し上げます。
税理士の回答

役員退職金規程で、以下のように定められていることは多いです。
役員退職金は次の計算式により算出した金額の範囲内とする。
最終役員報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
功績倍率は次の通りとする
代表取締役社長 3.0
そのため、退職金の金額算定において「最終役員報酬月額」は重要となるということですが、退職直前にこの金額を上げるということは、課税庁側とのトラブル発展につながる可能性があります。
ネットでは、質問者さんの会社の詳しい状況がわからないので、一般論となってしまいますので、顧問税理士とよく相談をされるべきだと思います。また、顧問税理士がいない場合でも、退職金をそれなりの金額とお考えならば、顧問税理士を付けたほうがよろしいと思います。

(補足です)
法人税法上、役員に対する退職給与の取扱いについては基本的には事業遂行上の経費として損金性を有するものとされています(法法34①かっこ書)が、その損金算入については若干の制限が設けられています。すなわち、役員退職給与のうち「不相当に高額な部分」の金額は損金の額に算入されないことになっています(法法34②)が、「不相当に高額な部分」とは、当該役員が、①法人の業務に従事した期間、②その退職の事情、③類似法人の役員退職給与の支給状況などに照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう(法令70二)ものと定められています。なお、退職給与の額が過大であるかどうかを判定する基準として、上のように3つの基準が例示されていますが、実務上、最も重視されるのは、③類似法人の役員退職給与の支給状況との対比です。
つまり、課税庁とガチンコの争いになった場合は、退職金規程で定められた金額どうのこうのではなく、質問者さんの会社と類似している法人の退職金状況に左右されます。
本投稿は、2019年08月25日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。