学生結婚する場合の扶養控除
学生結婚する場合の扶養についておたずねします。
現在大学四年生の2019年9月で、11月に結婚して、2020年4月に就職します。
現在は父の扶養に入っています。
結婚相手は社会人です。
現在はアルバイトを細々としており、今年の収入は来月までのお給料で40万円弱になりそうです。
4月からは正社員として新卒で就職するので扶養にはならないと思います。
この場合扶養に入る手続きは必要なのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
ご相談者様の今年の年収の見込みが103万円以下で、結婚して生計が別にならず親と生計を一にするのであれば、親の扶養内になると思います。なお、扶養の手続は父親の方でされていると思いますので特に必要はないと思います。
税務上の扶養親族等の判定は、年末の現況で判断されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
従って、11月に結婚されて今年の年末時点においてどのような生活状況になっているかによって、誰の扶養親族になるかが決定されます。
結婚相手の扶養(配偶者控除)の対象になる場合には、相手の方がご自分の勤務先に「扶養控除等異動申告書」を記入(結婚して配偶者控除の対象者が生じた旨を記入)して提出し、同時にお父様もお父様の勤務先に「扶養控除等異動申告書」を記入(扶養親続が結婚して扶養控除対象者にならなくなった旨を記入)して提出することが必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
回答ありがとうございました。
どこを調べたら良いかさえわかっていませんでした。
取り組んでみます!
本投稿は、2019年09月02日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。